2023年9月1日現在
『10億ドルのマネーロンダリング事件の影響で外国人による法人設立について、審査が厳しくなっています。現在わかっているのは日本の公証役場でのパスポートと国際運転免許証の認証が必要なります。』
本サイトの一番下に『追記:外国向け私文書認証の方法について』を参考にしてください。
さて!ここからが本題です。
シンガポールで起業!現地法人の設立はこれで成功します。
シンガポールの独立法人格の事業体(現地法人)
シンガポールで現地法人化する最大のメリットは、政府がシンガポールの国際的競争力を高めるために制定している、税制など多くの優遇制度を受けられることです。
日本での法人税の実効税率は約34%なのに対し、シンガポールの法人税率は17%で、一定の課税所得の減免措置も考慮すると実効税率はさらに低くなります。
シンガポールでの法人設立の流れ
シンガポールに現地法人を設立する場合に必要な手続きや書類についてです。
設立手続きにおける要点は、必要な書類を早めに準備すること、スケジュールに余裕を持つこと、信頼できる現地秘書役(日本でいう司法書士)と契約することです。
<現地法人設立の主な流れ>
- 設立に必要な書類等の事前準備
- 代行者の決定
- 会社名の決定→申請
- 設立必要書類の準備と署名
- 会社設立登記
- 銀行口座の開設
- 資本金の入金と増資
- 現地法人開業
会社タイプの決定
こちらのACRAサイトを確認してみてください
プライベート・カンパニー Private Company Limited by Shares
最も一般的な法人の形態で、日本でいう株式会社がこちらのプライベートカンパニーにあたります。
日本法人の子会社としてシンガポールで法人を設立する場合、ほとんどがこの形態になります。
株主数が50名以下、公募による資金調達が禁止されています。
パートナーシップ Limited Liability Partnership: LLP
2名以上からなるパートナーシップです。パートナーは全て有限責任となり、LLP自体が独立した法人格を有する事業体になります。
会社名の決定
円滑に法人設立手続きを進めるために、あらかじめ会社名の候補を3~4つ準備しておくほうが手続きがスムーズで良いかと思います。
下記のサイトで予め取得できそうな会社名を調べておきましょう。
「〇〇〇 PTE. LTD.」という会社名になります。
※似たような名前の会社から異議申し立てを起こされる可能性があります。相手が大きな会社になればなるほど、その可能性が高いです。候補は3,4つ準備しておきましょう。
会社設立登記
会社秘書役と契約して、ACRAにて設立登記をします。シンガポール現地法人設立の申請はACRAのオンライン登録で行い、認可された場合にはACRAへ手数料を支払います。
通常法人設立に係る手続きの時間は3営業日で完了します。
銀行口座の開設
資本金を計上するためにも現地の銀行口座を持つ必要があります。
シンガポール地場銀行が良いかと思いますが、日系銀行のシンガポール支店やグローバルな銀行を使用目的に応じて使い分けると良いでしょう。
近年ではマネーロンダリング事件の影響で銀行側での手続きが長期化しており、半年以上かかるケースもあるため、必要書類の用意や手続き全体の流れを把握すると共に、余裕を持ったスケジュール確保が必要です。
法人設立費用
シンガポールでの法人設立に係る費用は、契約する代行業者や依頼する業務の範囲によっても異なり、SGD3,000~SGD10,000程度が目安になります。
シンガポールでの法人設立に際し、会社名を申請して承認を受けます。会社名を事前に確保したい場合は手数料はSGD15です。
法人設立申請を、会計企業規制庁(ACRA)のオンライン登録で申請した場合の手数料はSGD300です。なお、設立確認証明書の発行が必要な場合は、プラスでSGD50かかります。
名義取締役費用
シンガポールの会社法上、最低1人は現地に居住する取締役を登記する必要があり、日系企業が新規で進出する際は居住する取締役がいないため、コンサルティング会社等に名義取締役を依頼することが一般的です。その費用は年間SGD1,000~8,000ほど幅があります。日本人の名義取締役もいますので、日本語で依頼できるのは頼もしい存在になるかもしれません。
登記住所費用
シンガポールで法人設立をする際、法人の登記住所としてシンガポール国内の住所が必要となります。しかし、通常法人設立登記が完了していないと、法人名義での賃貸契約等を結ぶことができません。
そこで、実務上はコンサルティング会社等の住所貸しサービスを利用する場合や、バーチャルオフィスなどと契約するケースがあります。月SGD100~500ほどの費用がかかります。
シンガポール法人設立のため事前に決めること
事業内容
シンガポールでの銀行口座設立のためにも、主要事業をシンガポールの事業リストから2つまで選択します。1つでも大丈夫です。日本と異なり、シンガポールでは事業内容は定款への記載事項とされていないですが、登記簿謄本へ記載されます。
IT系ソフトウェア開発会社なら、「62011 ソフトウェアとアプリの開発」を選ぶと良いでしょう。
株主
シンガポールで法人を設立する際、最初の株主が発起人となります。
発起人は個人・法人のいずれでも構いません。また、シンガポールに在住している必要もありません。
取締役
取締役は3名登記することが一般的なようです。特に気を付けたいのが、最低1人はシンガポール居住者を登記する必要があります。
設立当初からシンガポール居住者を選任するのが困難な場合、設立を委託する会社等に代理で取締役を依頼することが一般的です。
会社秘書役
最低1人はシンガポール居住者を登記する必要があるため、通常現地のコンサルティング会社等に依頼することが一般的です。
資本金
シンガポール法人の最低資本金はSGD1になります。バリュエーションを考えるとUSD$100で計算して、必要な資本金を振り込みましょう。
資本金については、シンガポールドルである必要はありませんが、現地銀行はビットコインなど仮想通貨での換金も無償で行えます。日本からの送金はビットコイン、イーサリアムなど仮想通貨が便利です。。
『追加』公証役場での認証
外国人の取扱が厳しくなったものと思われます。取締役となる方々のパスポート及び国際運転免許証の写しを公証役場で、英文認証をするように連絡が来ています。
(現地秘書役が、行政書士の英文の事実証明を付しましたが、公証役場の方がよいようです)
どこかお近くの公証役場にご予約の上、英文認証されたものをpdfで準備する必要があります。
持参する物や手続きに関しましては、当該公証役場でご確認ください。
このサイトの『外国向け私文書認証』の説明がわかりやすく、Certificaiton、委任状のテンプレートもありましたので、こちらを参考にすると良いでしょう
<これだけはシンガポール渡航前に買っておこう!>
シンガポール チャンギ国際空港に着陸したらSIMの入れ替えお忘れなく!
最後に
「 シンガポール起業!現地法人設立これで成功 」では、もうすでにご存じの方も多いかと思いますが、グローバル共通で資金調達の方法もお伝えしています。
こちらに資金調達の方法をまとめましたので、確認の意味も込めて読んでみてください。

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